
結論:「節税保険は死んだ」は半分だけ正しい
2019年の国税庁通達改正で、解約返戻率が高い逓増定期保険や全額損金タイプの節税スキームは壊滅しました。 ただし「保険=節税NG」と思い込むのも間違いです。 今も合理的に使える手法は3つあります。

2019年の規制で何が変わったのか?
保険料の損金算入割合が、解約返戻率に連動して制限されました。
| 解約返戻率の最高値 | 損金算入割合 |
|---|---|
| 50%以下 | 全額損金 |
| 50〜70% | 60%損金 |
| 70〜85% | 40%損金 |
| 85%超 | 保険期間の前半40%は資産計上 |
要は「戻り率が高いほど損金にならない」仕組みに変わりました。 「払った保険料がそのまま経費になり、解約時に高額返戻金が戻る」という二重取りは封じられたのです。

規制後も使える手法①:定期保険(解約返戻率50%以下)
返戻率50%以下の掛け捨て型は今も全額損金で処理できます。
経営者の死亡リスクに備えながら、保険料を全額損金にできる手法です。 「節税」というより「リスクヘッジ+損金化の両立」と捉えるのが正確です。 純粋な経費として機能するため、利益が出ている期に保険料を計上することで法人税の課税タイミングを調整できます。
規制後も使える手法②:退職金の計画的な積み立て
法人が役員退職金を準備するための保険は、出口設計が正しければ今も有効です。
退職金は「功績倍率方式」で算出した適正額まで損金算入できます(功績倍率方式=最終報酬月額×勤続年数×倍率)。 先日ご相談に来られた50代の経営者の方は、毎月の役員報酬を意図的に高く設定しており、退職金の損金枠を最大化できていましたが、保険の解約タイミングが退職より2年早く、法人に課税が集中する状態になっていました。 出口(解約・退職のタイミング)を合わせることが、この手法の肝です。
規制後も使える手法③:福利厚生目的の保険
全従業員を対象とした養老保険は、保険料の2分の1を損金にできるスキームが現存します。
ただし「役員だけ」「一部の従業員だけ」が対象だと給与課税されるため、設計の要件確認が必須です。 これは保険会社が設計書に「福利厚生プラン」と書いていても、要件を満たさないケースが現場では散見されます。
結局、保険は「節税の主役」ではない
2026年現在、法人の税負担を本質的に下げるなら、役員報酬の設計・不動産・iDeCo(小規模企業共済・中退共)の組み合わせの方が効果は大きいです。 保険はあくまで「リスクヘッジ」が主目的で、節税効果はおまけ程度に考えるのが健全な使い方です。 保険ありきで話を進めてくる提案は、一歩引いて内容を精査することをおすすめします。
よくある質問
Q. 2019年以前に加入した節税保険はどうなりますか?
A. 既存契約は改正通達の適用外です。ただし解約タイミングの設計(法人税率が低い年度に解約する等)は引き続き重要です。FPや税理士と連携して出口を設計してください。
Q. 「全額損金の保険がある」と勧められましたが本当ですか?
A. 解約返戻率50%以下なら今も全額損金は可能です。ただし「高い返戻金+全額損金」の両立は2019年以降ほぼ不可能です。返戻率と損金割合を必ずセットで確認してください。
Q. 小規模企業共済と法人保険、どちらが先ですか?
A. 小規模企業共済(掛金月7万円まで全額所得控除)が先です。個人の所得税・住民税を直接下げられるため、費用対効果が高く、まず活用すべき制度です。
Q. 保険会社の営業から「節税になる」と提案を受けています。どう判断すればいいですか?
A. 「損金割合」「解約返戻率の推移」「解約タイミングの法人税シミュレーション」の3点を書面で出してもらい、第三者(独立系FP・税理士)に確認を取るのが安全です。


